社会保険
前回は、サラリーマンを対象とする厚生年金給付の内、障害厚生年金、遺族厚生年金について解説いたしました。障害厚生年金、遺族厚生年金とも国民年金の上乗せ部分でした。そして、病気やけがが原因で働くことができなくなった場合の生活や、配偶者の死亡による場合の生活を支える年金であることがお解りいただけた事と思います。
老後・障害・死亡によって生活の安定が損なわれる時、国民の共同連帯によって、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的に給付を受けることが出来ました(国民年金法1条)。
この給付の財源はどこで賄われているのでしょうか。厚生年金は健康保険と同様の仕組みです。被保険者が納付する保険料と国庫補助で賄われています。 今回は、厚生年金と国民年金の保険料と2007年より施行された離婚時の年金分割について解説します。
健康保険同様に保険料の決定は、職場で加入する厚生年金と国民年金では異なります。それぞれの保険料決定と徴収の仕組みについて解説いたします。
<厚生年金の保険料>
厚生年金保険は、会社員を被保険者として、その被扶養配偶者も対象にした年金です。 保険料は、健康保険と同じ仕組みとなっています(第4回参照)。つまり標準報酬月額または標準賞与額に保険料率を掛けて算出します。そして毎月の給与や賞与から「天引き」して徴収します。これに保険料の会社負担分をまとめて会社が納付します。報酬が保険料計算の基礎となっています。配偶者(扶養家族の場合)の有無についても健康保険同様に保険料に反映されません。昨今話題になっている国民年金第3号被保険者分は厚生年金保険全体で補っています。従って保険料は同じとなります。
(次ページ)○健康保険と異なる点・・・
回答:0件
コメントの書込み・閲覧には会員登録(ログイン)が必要です