行政・制度
混合診療をめぐる裁判で原告・患者側が逆転敗訴 東京高裁


大谷禎男裁判長は「法律上、混合診療は原則として禁止されている」として、男性の受給権を認めた一審判決を取り消し、原告側逆転敗訴を言い渡した。原告の団体職員・清郷伸人さん(62)は上告する意向。
長妻昭厚労相は同日、「判決の具体的内容を十分把握したものではありませんが、国のこれまでの主張が認められたものと考えております」との認識を示した。
(情報提供元:医療タイムス)
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